15条通報とは?
●緊急事態判断基準(15条事態) 国は、原子力災害対策特別措置法第10条にもとづく原子力事業所からの通報後、引続き原子力事業所の状況、放射線量などに関する情報を入手し、原子力災害対策特別措置法第15条に該当するかどうかの判断を行う。また、該当すると判断した場合には、緊急事態宣言を発出し原子力災害対策本部を立ち上げる。 緊急事態判断基準(15条事態)は以下に示すとおりである。 東京電力は、午前0時すぎから行っている記者会見で、福島第一原子力発電所2号機について、「現時点でも原子炉の水位が計測できない状態が続いている。昨夜9時35分に正門付近で1時間当たり760マイクロシーベルトの放射線の量を計測し、9時37分には最高値となる3130マイクロシーベルトを計測した。その後、数値は下がり、午後10時15分には431.7マイクロシーベルトを、また午後10時35分には326.2マイクロシーベルトを計測した」と話し、国に対し、緊急事態を知らせる、いわゆる「15条通報」を行ったことを明らかにしました。
第一原発 敷地で高放射線
3月15日 0時55分