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15条通報とは?

●緊急事態判断基準(15条事態)

国は、原子力災害対策特別措置法第10条にもとづく原子力事業所からの通報後、引続き原子力事業所の状況、放射線量などに関する情報を入手し、原子力災害対策特別措置法第15条に該当するかどうかの判断を行う。また、該当すると判断した場合には、緊急事態宣言を発出し原子力災害対策本部を立ち上げる。

緊急事態判断基準(15条事態)は以下に示すとおりである。

  • 原子力事業所または関係都道府県の放射線測定設備により、事業所境界付近で500μSv/hを検出した場合
  • 排気筒など通常放出場所、管理区域以外の場所、輸送容器から1m離れた地点で、それぞれ通報事象の100倍の数値を検出した場合
  • 臨界事故の発生
  • 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の喪失が発生した場合において、すべての非常用炉心冷却装置の作動に失敗すること、等

第一原発 敷地で高放射線

3月15日 0時55分 twitterでつぶやく(クリックするとNHKサイトを離れます)

東京電力は、午前0時すぎから行っている記者会見で、福島第一原子力発電所2号機について、「現時点でも原子炉の水位が計測できない状態が続いている。昨夜9時35分に正門付近で1時間当たり760マイクロシーベルトの放射線の量を計測し、9時37分には最高値となる3130マイクロシーベルトを計測した。その後、数値は下がり、午後10時15分には431.7マイクロシーベルトを、また午後10時35分には326.2マイクロシーベルトを計測した」と話し、国に対し、緊急事態を知らせる、いわゆる「15条通報」を行ったことを明らかにしました。