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【マッキノン】反ポルノグラフィ公民権条例 第二条 定義

反ポルノグラフィ公民権条例 第二条 定義

 
1 「ポルノグラフィ」とは、図画および/または文書を通じて、性的にあからさまな形で女性を従属させる写実的なものであり、かつ次の状態の一つまたはそれ以上を含むものを言う。
 

2 前項の定義における各号の女性の代わりに男性、子どもまたは性転換者が使われている場合も、この条例の対象のポルノグラフィである

3 この条例において「者」とは、子どもまたは性転換者も含むものとする


一 女性が人間性を奪われた形で、性的な対象物、物、または商品として提示されている。

二 女性が辱めや苦痛を快楽とする性的対象物として提示されている

三 女性が強姦、近親姦その他の性的な暴行において性的快楽を覚える性的対象物として提示されている

四 女性が縛られ、切りつけられ、損傷を加えられ、殴られ、または身体を傷つけられた性的対象物として提示されている

五 女性が性的服従、奴隷または見せ物の姿勢ないし状態で提示されている

六 女性が、その身体の部位(膣、胸、尻を含むが、それに限定されない)に還元されるような形で示されている

七 女性が物や動物によって挿入された状態で提示されている  

八 女性が、貶められたり、傷つけられたり、拷問されたりする筋書きにおいて、汚らわしいもの、もしくは劣等なものとして描かれ、または出血したり、殴られたり、傷つけられたりし、かつそれらの状態を性的なものとする文脈の中で提示されている

ループ効果

1.日常生活→科学的・専門的な概念

2.科学的・専門的な概念→日常生活

3.「2」の効果を受けて再構成された日常生活→科学的・専門的な概念